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介護老人保健施設
陽だまり
〒730-0042
広島市中区国泰寺町二丁目4番18号
(たかの橋中央病院隣)
TEL 082-544-1616
FAX 082-544-1636
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たかの橋
居宅介護支援事業所
〒730-0042
広島市中区国泰寺町二丁目4番16号
(たかの橋中央病院内)
TEL 082-205-5308
FAX 082-504-6640
*
たかの橋訪問看護ステーション
〒730-0042
広島市中区国泰寺町
二丁目4番16号
(たかの橋中央病院内)
TEL 082-504-6620
FAX 082-504-6640
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代表お問い合わせメール
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陽だまり:陽だまり(たかの橋中央病院併設介護老人保健施設)

たかの橋中央病院併設施設・介護老人保健施設 陽だまり

たかの橋中央病院併設施設・介護老人保健施設 陽だまり

介護老人保健施設とは

介護老人保健施設 陽だまりは、看護、医学的管理の下で介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、入所時の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的とした施設です。さらに、家庭復帰の場合には、利用者の方が居宅での生活を一日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアの支援も行います。

陽だまりの特徴

これから来る高齢化社会に対するニーズにお応えするため、当施設は平成15年12月1日に開設いたしました。広島市内でも後発の施設であるため、ご利用の際には快適にお過ごしいただけるような最新の設備が整っています。また、電車やバスの停留所から徒歩1分と利便性に優れているため、利用者やご家族の方が訪れやすい環境となっています。

陽だまりの運営方針

  1. 当施設は、要介護者との心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活復帰を目指します。
  2. 当施設では、利用者の意思および人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。
  3. 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス提供者および関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的なサービス提供を受けることができるよう努めます。
  4. 当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性的」に「美しく」過ごすことができるようサービス提供に努めます。
  5. サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施するように努めます。

介護職員等特定処遇改善加算I、介護職員処遇改善加算I

職場環境等要件について

●入職促進に向けた取組み

  • 法人の経営理念やケア方針・人材育成方針の実現のための施策や仕組みなどの明確化
  • 職業体験の受け入れ、地域行事への参加や職業魅力度向上の取組みの実施

●資質の向上やキャリアアップに向けた支援

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

●両立支援・多様な働き方の推進

  • 子育て支援の強化、家族等の介護と仕事の両立を目指すための休業制度の導入
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトの導入及び非正規職員から正規職員への転換
  • 短時間正規職員制度の実施
  • 業務やメンタルヘルス等の職員相談窓口の体制強化

●腰痛を含む心身の健康管理

  • 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等の活用
  • 短時間労働者も受診可能な健康診断やストレスチェック実施、従業員の為の休憩室の設置

●生産性向上のための業務改善の取組

  • タブレット端末を活用したICT活用や介護ロボットやセンサーを使用した業務量の縮減

●やりがい・働きがいの醸成

  • 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

所定疾患施設療養費の算定状況

所定疾患療施設療養費の算定状況(令和4年4月~令和5年3月)
令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿路感染症 人数 2 3 3 4 6 2 1 1 8 3 1 4 38
治療日数 13 12 23 22 40 12 7 7 36 12 10 27 221
帯状疱疹 人数 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
治療日数 11 8 10 7 0 0 0 0 4 0 0 0 40
蜂窩織炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿路感染症:投薬治療
帯 状 疱 疹:投薬治療
所定疾患療施設療養費の算定状況(令和3年4月~令和4年3月)
令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿路感染症 人数 5 3 6 5 6 5 3 2 3 2 1 1 42
治療日数 28 6 21 15 24 25 12 7 19 6 4 7 174
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
治療日数 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14 22
蜂窩織炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿路感染症:投薬治療
帯 状 疱 疹:投薬治療
所定疾患療施設療養費の算定状況(令和2年4月~令和3年3月)
令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿路感染症 人数 1 0 2 0 0 1 3 1 4 0 3 6 21
治療日数 5 0 13 0 0 7 16 5 20 0 13 24 103
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所定疾患療施設療養費の算定状況(平成31年4月~令和2年3月)
平成31年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
治療日数 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11
尿路感染症 人数 2 2 3 1 0 1 3 1 0 3 0 4 20
治療日数 10 8 20 7 0 7 12 7 0 20 0 21 112
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
治療日数 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
所定疾患療施設療養費の算定状況(平成30年4月~平成31年3月)
平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6
治療日数 0 11 6 0 0 6 1 0 0 0 3 0 27
尿路感染症 人数 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 5 5 21
治療日数 1 7 4 7 14 0 8 7 10 7 25 19 109
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定条件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものである。(1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。)
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹
    二 蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を 診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定条件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、 月1回に限り算定するものである。(1月に連続しない1日を10回算定することは認められないもので あること。)
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹
    二 蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、 注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び 帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬物耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

●個人情報の保護について

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は身元引受人、もしくはその家族等に関する個人情報の利用目的を定め、適切に取り扱います。 また、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号についての情報提供については、法令上、介護保険関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。

  1. ① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
  2. ② 居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)等との連携
  3. ③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
  4. ④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
  5. ④ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)

これらの事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
面会者および電話に対する対応は入退所状況のみとさせていただきますのでご了承ください。
なお、当法人の個人情報保護方針に同意できないものがあれば申し出てください。

●ご利用の対象者

  • 65歳以上で「要介護1~5」と認定された方。
  • 40歳以上65歳未満で特定疾病により「要介護1~5」と認定された方。
  • 短期入所療養介護、通所リハビリテーションの場合は要支援の方もご利用できます。

サービスの内容

施設(入所)サービス 定員100人

入所期間中に看護・医学的管理の下で、リハビリ、看護、介護などのサービスを提供いたします。また、レクリエーションや趣味の会などの楽しい行事を通して、快適な療養生活を送っていただき、家庭生活に復帰できることを目指します。

通所リハビリテーション 定員20 

ご家庭で生活しておられる方の、心身機能の維持・回復を図ると共に、ご家族の介護負担の軽減を目的として、食事、入浴、リハビリをご利用いただきます。また、専用車で送迎いたします。

  • ご希望により個別リハビリテーションができます。
  • デイケアのご利用日時は、月曜日から土曜日までのおおむね午前9:30~午後3:30です。

短期入所療養介護(ショートステイ)

ご家族で生活しておられる方が、ご家族の都合で一時的に介護を受けることが難しい状況になられた場合、短期間お世話させていただきます。

入所の手続き

入所または通所をご希望される方はケアマネージャーか、指定の在宅介護支援事業者と相談の上お申し込み下さい。日時を決めてご本人、ご家族と面談をいたします。お気軽にお問い合わせください。

費用について

要介護の程度により基本料金から各種利用料金が異なりますので、支援相談員までお気軽にお問い合わせください。

施設の概要

建物構造

鉄筋コンクリート8階建

療養室数

療養室
  4人室(64床:3階・5階・6階・7階)
  3人室(6床:3階・5階)
  2人室(8床:3階・5階・6階・7階)
  個室(22床:5階・6階・7階)

主な設備

診療室、デイケアルーム、機能訓練室、サービスステーション、食堂、談話室、一般浴室、特殊浴室、理美容室、家族介護室、洗濯室

スタッフ

医師、薬剤師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、支援相談員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、事務職員ほか

たかの橋中央病院併設施設・介護老人保健施設 陽だまり
たかの橋中央病院併設施設・介護老人保健施設 陽だまり

お問い合わせおよび見学については、支援相談員までお気軽にご連絡ください。
 お問い合わせ先
  介護老人保健施設 陽だまり 
電話 082-544-1616
FAX 082-544-1636